透明封筒へのプラマークの必要性について
プラマーク(識別表示)とは?
”商品がどのような素材でできているか”がひと目で分かる表示を、識別表示といいます。これはごみとして捨てる際に、利用者が分別しやすくするためのもの。日本では資源有効利用促進法により、表示義務が定められています。(※1)
識別表示の義務となる対象は、以下のとおりです。
- プラスチック製容器包装
- 紙製容器包装
- ペットボトル
- 飲料用スチール缶
- 飲料用アルミ缶
表示を怠ると罰則の対象となるため、上記の商品を取り扱う事業者は注意が必要です。
透明封筒へのプラマーク(識別表示)は必要?
「透明封筒にプラマークは必要か?」というお問い合わせは、数多くのお客様からいただくもののひとつ。結論からお話すると、弊社では「透明封筒を単体でご利用する場合は不要」とお答えしております。
透明封筒の正式名称は、「オリエンテッドポリプロピレン Oriented Polypropylene(二軸延伸ポリプロピレン)」といいます。ポリプロピレンはプラスチックに含まれるため、プラマークが必要だと考えられそうです。
しかし経済産業省の識別表示チェックリスト(※2)を確認してみると、無地の透明封筒を単体でご利用の場合には、プラマークの表示義務がありません。上記のチェックリストを参考に、弊社では「透明封筒にプラマークは必要ない」とお答えしております。
表示について気になるお客様は、ぜひ一度、識別表示チェックリストにてご確認ください。
透明封筒に印刷した場合のプラマークは?
透明封筒に印刷を施す場合は、プラマークの表示がおすすめです。
先にご紹介した識別表示チェックリストに基づくと、印刷をした透明封筒は「無地でなくかつ、表示可能」な商品に該当します。そのため印刷をした透明封筒には、プラマークの表示を推奨しております。
※1経済産業省「識別表示」
※2経済産業省「識別表示チェックリスト」